NPO法人及び任意団体のマイナンバー制度について

 平成28年1月以降、社会保障関係、税務関係、災害対策に利用するためのマイナンバー制度が開始されました。
 今回はNPO法人及び任意団体(以下「NPO法人等」)に関連するマイナンバーについて説明させていただきます。

 

1. NPO法人等のマイナンバーについて

 マイナンバーはNPO法人等の非営利の法人及び団体であっても、平成27年から国税庁長官から13桁の法人番号が指定され、指定を受けた法人は

①名称
②所在地
③法人番号
の3点がインターネットを通じて公表されます。

 この指定を受ける法人はNPO法人の設立の登記をした法人の他、任意団体である人格のない社団等で、①法人税又は消費税の納税義務者に該当する場合、②給与等の支払いがあり、給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有する事となる場合には法人番号が指定されます。

 また、法人番号の指定の条件に該当しない任意団体であっても、原稿料や講師料を主たる収入としているなどの、一定の要件に該当するものは、国税庁長官に届け出ることにより法人番号の指定を受ける事が出来ます。

2. 給与を支払うNPO法人等のマイナンバーについて

 小規模なNPO法人等でも、従業員やその扶養親族のマイナンバーを収集し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届出などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。

 一般的な収集方法は、年末年始に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に給与の支払いを受ける者と、その者の控除対象配偶者や扶養親族のマイナンバーを記載してもらい収集します。

 NPO法人等の特徴として、給与の支払いを受ける者が主たる給与ではなく、NPO法人等からの給与が副業となる乙欄等適用者についても、市区町村などへ給与所得の源泉徴収票の提出が必要となるため、任意の様式にてマイナンバーを収集する必要があります。

 また日本国籍を有しない外国の方も日本に住所を有する場合はマイナンバーが通知されているため収集が必要となります。

 注意点としましては平成27年10月2日のマイナンバー法の改正により、給与の支払いを受ける者に交付する給与所得の源泉徴収票にはマイナンバーを記載しない事となりました。マイナンバーを記載するのは税務署や市区町村へ提出する給与所得の源泉徴収票のみとなりますのでご注意下さい。

3. 講師の報酬や家賃の支払いに関するマイナンバーについて

 個人である講師に講師料として報酬を支払う場合、税理士などの専門家に報酬を支払う場合、作家や画家に原稿料や講演料を支払う場合で、同一人に対して一年間の内に支払う金額の合計額が5万円を超えるものがある事となる場合には、その支払いを受ける者のマイナンバーを収集し、税務署へ届け出なければなりません。

 この場合、マイナンバーの収集漏れを防止するために、同一人に対しての支払金額が5万円を超えた時点でマイナンバーを収集するのではなく、各支払いが発生した時点でマイナンバーを収集される事をお勧めいたします。

 次に個人から事務所や駐車場を借りていて、同一人に対して年間の支払い額が15万円を超える場合には、その支払いを受ける者のマイナンバーを聞いて、税務署へ届け出なければなりません。

 家賃の支払いが年間15万円を超える場合でも支払いを受ける者が法人の場合はマイナンバーの収集は必要ありません。

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