相続税対策

経験豊富な専門家集団が相続税の対策を行ないます。

一般的に相続税の対策として周知されている「借金を作る」だけでは相続税を節税する事ができません。その借りたお金で相続税評価額の低いものの購入や贈与により財産を本人から切り離す事により初めて節税効果が生まれます。

相続税評価額の評価額の低いものの購入の具体例
この対策で大切となるのは不動産の価値や収益性を守りつつ、相続税を節税する事となります。ただ損をして物を購入する行為は相続税は抑える事ができますが、それ以上に財産の目減りを招きますので総合的な対策とはなりません。

相続税対策の例

(A)対策前(B)対策後
対策方法なにも対策せず
相続税を支出
1億円にて賃貸用
不動産を建築
賃貸用家屋なし 1億円
×固定資産税評価額0.7
×借家権控除0.7
――――――――――
=相続税評価額4,900万円
土地相続税評価額


――――――――――
=1億円
借家人の有する権利
1億円×1
-(1-0.7×0.3)
――――――――――
=相続税評価額7,900万円
財産合計1億円1億2,800万円
借入金0円1億円
負債合計0円1億円
純資産総額(A)1億円(B)2800万円

純資産額差額(A-B)が7,200万円となりこの金額に相続税率を乗じた2,160万円の節税となります。


※借地権割合70%、相続税累進税率30%として計算 ※固定資産税評価額は一般的に時価の7割となります。

贈与による相続税対策

この対策で大切となるのは贈与税などの費用を考えながらいかに相続時までに相続税評価額を切り離せるかとなります。これから価値の上がる自社の株式や収益を発生させる財産及び贈与の場合だけ特例を受けられる財産から贈与し相続の場合だけ特例を受けられる財産は保有したままにするなど、総合的に提案させていただきます。

贈与による相続税対策

この対策で大切となるのは贈与税などの費用を考えながらいかに相続時までに相続税評価額を切り離せるかとなります。これから価値の上がる自社の株式や収益を発生させる財産及び贈与の場合だけ特例を受けられる財産から贈与し相続の場合だけ特例を受けられる財産は保有したままにするなど、総合的に提案させていただきます。

贈与税贈与税率人数
(200万円-110万円)×10%×5人45万円
1,000万円×30%(相続税率)300万円

差額が255万円となるため255万円以上の節税が可能となります。

相続税手続き:料金表をPDFでダウンロード

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2024年2月に更新

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