相続税評価額の評価額の低いものの購入の具体例
この対策で大切となるのは不動産の価値や収益性を守りつつ、相続税を節税する事となります。ただ損をして物を購入する行為は相続税は抑える事ができますが、それ以上に財産の目減りを招きますので総合的な対策とはなりません。
(A)対策前 | (B)対策後 | |
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対策方法 | なにも対策せず 相続税を支出 | 1億円にて賃貸用 不動産を建築 |
賃貸用家屋 | なし | 1億円 ×固定資産税評価額0.7 ×借家権控除0.7 ―――――――――― =相続税評価額4,900万円 |
土地 | 相続税評価額 ―――――――――― =1億円 | 借家人の有する権利 1億円×1 -(1-0.7×0.3) ―――――――――― =相続税評価額7,900万円 |
財産合計 | 1億円 | 1億2,800万円 |
借入金 | 0円 | 1億円 |
負債合計 | 0円 | 1億円 |
純資産総額 | (A)1億円 | (B)2800万円 |
贈与税 | 贈与税率 | 人数 | |
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(200万円-110万円) | ×10% | ×5人 | 45万円 |
1,000万円 | ×30%(相続税率) | 300万円 |
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