鎌倉市の中でも特に鎌倉地域、大船地域は空き家が多いです。(今泉台は特に多いですね。逗子市や葉山町もこれから増えていくでしょう。)
今回は空き家に対する税金についてご説明させていただきます。
これを参考に相続を選択するか、譲渡・売却を選択するかなど、ご検討いただければ幸いです。
注.この記事は一般的な事を簡潔に書いたものです。法律の適用には必ず事前に税理士等の専門家にご相談下さい。

①空き家の固定資産税について

空き家のまま家屋を放置しておくと、固定資産税が1/3や1/6となる「住宅用地の特例」等を受ける事ができなくなるため注意が必要です。

ただこの住宅用地の特例のは、空き家になってすぐに適用を受けられなくのではなくて、「空家対策特別措置法」に規定する「特定空き家」に該当すると、特例の適用を受ける事ができなくなってしまいます。

特定空き家についてはこちらをご参考にして下さい。

②空き家を相続した場合

空き家を相続した場合には相続税の「小規模宅地等」の特例を受けられる可能性があります。

これは相続した土地の330㎡まで80%の評価減が受けられる特例となります。

例えば1億円の土地を相続したとしますとその8割減ですので、残り2,000万円に相続税を課税する法律で、例えば税率が3割の方ですと、8,000万円×3割=2,400万円もの節税になります。

この特例を受けるためには申告期限まで貸付の用に供してはいけないなどの規定がありますので、注意が必要です。

ただ貸付をすると、単純に家賃という収益が発生する他、貸家建付地として評価減が受けれらる他、200㎡まで50%の評価減を受けられる可能性があるなど、総合的な検討が必要となります。また空き家を譲渡した場合の3,000万円控除の特例の適用は受けられなくなったりと、本当にご注意を。

③相続した空き家を譲渡した場合

相続により、被相続人の居住の用に供されていた空き家を、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡した場合で、一定の要件に該当する時は、譲渡の利益から最高3,000万円の控除をする事ができます。

主な要件といたしましては、

①昭和56年5月31日以前に建築された建物であること

②区分所有建物登記がされていない建物であること

③相続が発生した直前に被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと

となります、他にも売却代金が1億円以下であることや、相続の時から譲渡または取り壊しの時まで、事業又は貸付の用に供されていない事などの要件がありますのでご注意下さい。

④まとめ

このように空き家に関連する税金はとても複雑となっております。

少しの判断ミスで何千万の特例の適用を受けられなくなる事がないように、相続が発生したらまず税金の専門家である税理士に相談する事をお勧めいたします。

 

鎌倉市大船駅側の後藤税理士事務所