個人の利益が大きい方は法人設立を検討しましょう。
不動産事業会社の設立を考えられている方は、まず法人税と所得税の税率を比べてみてみましょう。
①所得税の税率
所得税の税率は利益が大きくなると税率が増加していく超過累進税率を採用し、さらにこの他に住民税等も課税されるため個人事業の利益が多額の方は法人設立をご検討下さい。
所得税の計算方法は以下の表から算出します。
またこの他10%の住民税も課税されます。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4.000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
注.①平成28年現在
②「課税される所得金額」が700万円の場合の計算式は
次のようになります。
700万円×0.23-63万6千円=97万4千円
②法人税の税率
法人税の実効税率は「平成28年度税制改正の大綱」の閣議決定により、「20%台」へ引き下げを実効するとされました。
これにより税率は30%を下回る事となり、さらに年800万円以下の所得についてはさらに税率が低いため、法人化のメリットはさらに大きくなったと言えます。
③贈与の実効
そして税率の低い法人に残した利益は株主のものとなりますが、この株主が株式を贈与する事により相続前に財産を移転する事も可能です。
また株式の相続税評価額は現預金の評価額よりも低くなる事が多くなりますので更なる節税も可能となります。
不動産の法人化は諸条件により大きく税金の負担が異なってきます、実行に際しては是非専門家にご相談下さい。
鎌倉・大船の後藤税理士事務所
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