ご存知の方も多いと思いますが、会社の利益は株主のものとなります。
ですので株式会社等を設立する際には慎重に検討をする必要があります。

毎年の税金を節税するために不動産を株式会社で購入する方が多くなっています。
税率の差異等を活用して会社のお金を残すのはいいのですが、そのお金は株主のものとなってしまいます。
そこで親族に、会社設立時や贈与により株を持たせる事により、残ったお金を株で配分する事により相続税の節税対策を行う事ができます。
ただ相続対策として確認をしたいのは、国税庁ホームページにもあるように会社が購入した不動産の相続税評価は

「課税時期前3年以内に取得又は新築した土地及び土地の上に存する権利(以下「土地等」という。)並びに家屋及びその附属設備又は構築物(以下「家屋等」という。)の価額は、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価するものとする。」

とあるため例えば固定資産税評価額が5,000万円の不動産を1億円で購入した場合、個人の場合ですと購入直後から財産の増加が5,000万円、負債の増加が1億円となるため相続税の課税価格が5,000万円減少するところを、会社で購入した場合は3年間は財産債務の評価額は通常の取引価額により評価する事になりますので、株式を贈与する場合も含め注意が必要です。

また早期から親族を役員登記し業務に従事させる事により、事業承継はスムーズとなり、さらに将来の退職金の支給可能額を増加させ、将来の相続税の納税対策として活用する事もお勧めいたします。

鎌倉の後藤税理士事務所