法人を設立後の役員報酬の設定による節税効果は、大きく分けて三つの効果があります。

 

①給与所得控除による所得税の節税

「給与所得控除」とは所得税及び住民税の計算の際に、給与から控除する事が金額を言います。
これは自営業者は「収入」から「原価」や「経費」を差引く事が出来るため、給与所得者にも収入から控除する事ができる制度が認められています。

給与所得控除額は「こちら」をご覧下さい。
上記より計算しますと役員報酬が300万円の場合108万円が控除できるため、税率が30%の方ですと、
108万円×30%=324,000円の節税が可能となります。

②所得の分散による節税

所得税は所得が大きくなると「所得税率」も増加する超過累進税率を採用しているため、ご家族で仕事を分担し役員報酬も分配する事により更なる節税が可能となります。

1.個人で不動産所得を確定申告した場合(不動産所得900万円)

不動産所得 基礎控除    所得税・住民税
(900万円- 38万円 ) × (23%+10%)△636,000円=2,208,600円

2.不動産所得を給与で3人に300万円ずつ所得分散をした場合

給与 給与所得控除 基礎控除 所得税・住民税
(300万円-108万円-38万円) × (5%+10%) × 3人分=693,000円

と1の場合と比べて 1,515,600円節税することができます。

③所得分散する事による相続税及び贈与税の節税

相続対策として贈与を年間300万円しますと贈与税が、

贈与金額 基礎控除 贈与税率  贈与税
(300万円-110万円) × 10% = 19万円 × 2人=38万円

の贈与税額を節税する事も出来ます。

④まとめ

上記のように「給与所得控除」「所得分散」で贈与税まで大きく節税する事ができます。
そして、所得金額が大きくなりますと節税効果はさらに大きくなりますが、ここでは触れなかった社会保険の増加減少等も検討しなくてはいけなくなりますのでご注意下さい。

鎌倉の後藤税理士事務所