法人を設立しますと税務署等への届出が必要となります!
また、届出の有無により納付額が大きく増減する場合もあるため、正しく節税を行うには注意が必要です。
ここでは税務関係の主なものについてご紹介させていただきます。
1.税務署への届出書類
①法人設立届出書
期限:会社設立から2カ月以内
添付書類:登記簿謄本、定款の写し、設立時の貸借対照表等
②青色申告の承認申請書
各種の特典を受けるための申請書です。
期限:法人設立から3カ月を経過した日と当該事業年度終了の日とのう
ちいずれか早い日の前日
③給与支払事務所等の開設届出書
期限:事務所等を開設した日(給与の支払を開始した日)から1カ月以内
④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
給与を支給する人が10人以下の場合は、この届出を出せば、源泉徴収
した所得税の納付を年に2回にする事ができます。
期限:随時(提出した日の翌月に支払う給与等から適用)
⑤棚卸資産の評価方法の届出書、減価償却資産の償却方法の届出書
期限:設立事業年度の確定申告書の提出期限まで
⑥各種消費税関係書類
消費税の還付を受けられる可能性もあり、また納税額を抑えられる可
能性もあるため十分な検討が必要となります。
その他、県、市、社会保険関係の書類の提出も必要となります。
設立時の書類の提出については当事務所へお気軽にご相談下さい。
鎌倉・大船の後藤税理士事務所
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