注意!細かな事を省略しておりますので、実践には必ず事前に税理士等の専門家へご相談下さい。

法人成り及び2社目以降の法人設立による消費税免税2年間を受けるためには、令和3年10 月までに法人設立を!

令和5年10月より「インボイス制度」が開始されます。
インボイス制度とは、消費税を納める際の、預かった消費税から支払った消費税を差し引くための新たな制度です。

通常事業者は売上等により預かった消費税から、仕入れ等で支払った消費税の差額を納めるのですが、このインボイス制度が開始されますと、
消費税を納めていない事業者への支払いは、支払いをした事業者が消費税を納める計算で控除出来なくなるので、消費税を多く納める事となってしまいます。
そうしますと当然に支払いをする事業者は、消費税を納めていない事業者へは消費税を払わなくなる事が想定されます。
(経過措置もありますが、煩雑さを避けるために仕事の依頼を回避する事も考えられます。)

そこで年間の課税売上高が1,000万円以下等の、新規事業を開始した場合の消費税の免税期間が最大2年間である事から、
令和5年9月が最後の預かった消費税を納めなくてもよい可能性のある期間となるため、その2年前の令和3年10月までに法人成り等をすると、
メリットを最大限に受ける事が出来ます。

消費税率は10%と影響が大きくなる可能性もあります。

法人成り及び2社目以降を考えていた方は、是非この機会にご検討いただければと思います。

鎌倉市大船駅側の
後藤税理士法人