令和2年5月27日、政府は新型コロナウイルスへの対策に向けた第二次補正予算案を、過去最大の追加歳出となる31兆円で閣議決定しました。

この補正予算案では、新型コロナで売上げが減少した事業者に対する様々な支援が計画されています。
そのうち中小事業向けの主な支援策をご案内させていただきます。

雇用調整助成金の拡充

一時的な休業などで従業員の雇用維持を図る企業に対して、休業手当などの一部を助成する「雇用調整助成金」を抜本的に拡充します。具体的には、現在、1人1日当たり8330円となっている上限額を1万5000円、月額でみると、33万円に引き上げます。上限額や助成率の引き上げの特例が適用される期間は、今年4月から6月末までとしていましたが、これを9月末まで延長し、解雇を行わない中小企業には全額を助成します。

休業手当の新制度

勤め先の企業の資金繰りの悪化などの理由で休業手当を受け取れない人に対しては、国が直接、給付する「休業支援金」の制度を創設します。中小企業で働く人が対象で、給付率は休業前の賃金の8割とします。上限額は雇用調整助成金の水準と合わせて月額33万円とし、適用される期間も今年4月から9月末までとなります。

家賃支援給付金

店舗の賃料の負担を軽減するための、「家賃支援給付金」の創設。対象となるのは、売り上げが去年より、ひと月で50%以上減少した事業者や、3か月で30%以上減少した事業者で、中堅・中小企業は月に50万円、個人事業主は25万円を上限に、原則、賃料の3分の2を半年間給付します。また、複数の店舗を借りている事業者には、例外措置として、上限額を中堅・中小企業は100万円、個人事業主は50万円に引き上げます。今年1月から3月までに創業した事業者も対象とし、申請には売り上げの減少を証明する書類のほか、家賃の契約書などが必要になる見通しで、中小企業庁が詳しい制度の設計を急いでいます。

持続化給付金の対象の拡大

中小企業や個人事業主などに最大200万円を給付する「持続化給付金」について、今年1月から3月末までに創業した事業者で、いずれかの月の売り上げが1月から3月までの平均より50%以上減少したことを条件に給付の対象に加えます。また、フリーランスのうち、収入を「雑所得」や「給与所得」として確定申告していた人も、申請できるようにします。契約や支払いを証明する源泉徴収票や支払調書などの書類の提出が必要で、事業を行っていることを確認できた場合に対象になります。申請は原則、オンラインとし、6月中旬をめどに受け付けを始める方針です。

鎌倉市大船の後藤税理士法人