皆様は小規模企業共済の制度をご存知でしょうか?

小規模企業共済とは中小企業基盤整備機構が、中小企業の役員や自営業者、事業的規模の不動産オーナー等のための退職金を積み立てる事を目的とした制度で、そのメリットは大きく分けて二つあります。
起業時や会社設立時には必ずご検討下さい。

①払い込んだ掛金が所得控除となる。

小規模企業共済の掛金は払い込んだ全額が、確定申告か年末調整の時に所得控除をする事ができますので大きな節税効果が見込めます。
また解約時の返戻率も高く、加入条件に当てはまる方は是非加入をご検討下さい。

②共済金の受け取りが退職所得や公的年金等の雑所得とできる。

共済金を受け取った時にそのまま所得税を課税されてしまいますとせっかくの節税効果が薄れてしまいますが、小規模企業共済の受け取りは退職所得や公的年金等の雑所得又は一時所得とする事ができ、退職所得控除などの節税効果を受ける事ができます。
また加入者の死亡後に遺族が共済金を受け取った場合には、みなし相続財産として相続税の課税の対象となりますが、「500万円×法定相続人の数」の相続税の非課税限度額に達するまでの額は相続税が課税されませんので、相続税対策としても大きな効果を発揮する事が出来ます。

これから起業される方や、会社設立される方は小規模企業共済の加入期間によって節税効果が大きく変化する事もありますのでお早めのご検討をお勧めします。

詳しくは「こちら」をご覧下さい。

鎌倉・大船の後藤税理士事務所