給与所得者の方などの住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けるための確定申告を税理士報酬33,000円よりご対応させていただきます。(ご来所いただける方限定となります。)

住宅借入金等特別控除とは、簡単にご説明させていただきますと年末の住宅ローン残高の1%(20万円から40万円の限度あり)を税金から控除する制度です。
詳しくは国税庁HPにて

一軒家やマンションを購入したのですが、
⓵確定申告作業が煩わしい
⓶そもそもよく分からないが、控除を受けられるなら受けたい。
③平日に税務署に行けない。
④仕事が忙しいのでお願いしたい。
などのお悩みに対応させていただきます。

数件のふるさと納税や、おまとめ済みの医療費控除などは加算報酬をいただかない場合もございますので、まずはご相談下さい。

また、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(住宅取得贈与の特例)」
も税理士料金55,000円(原則)にて対応しておりますので、合わせてご相談下さい。

※居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除との併用は出来ませんのでご注意下さい。

鎌倉市大船駅側の
後藤税理士法人