新規のクライアントの方と話していると。
「借入金を返済すると相続税が増えますか?」とご質問をいただきました。
確かに多くの方からこのような質問をいただくなと思い、誤解の原因を考えてみましたが、おそらく下記のような誤解があるのだと思います。
不動産を購入する時に借入金があると相続対策になると説明をされている。
確かにこちらは相続対策として世の中に出回っていますが、不動産の購入が相続税対策となるのは「不動産の相続税評価額」は一般的には時価の7割から8割にされており、そしてその不動産を貸し出した場合には借主の権利が発生しそれを考慮して相続税の評価額からさらに3割が減額されるからです。
そうしますと例えば1億円の不動産を購入すると不動産の価値は
「1億円×7割×7割」で約5千万円となり、借入金1億円との差額の5千万円が相続税の計算上債務超過の状態となるため、その5,000万円がその方の財産から控除されるため、相続税の課税価格も減少し、相続税の節税対策となるのです。
ですので、借入金を現預金で返済した場合には現預金という財産と同額の評価額の借入金という負債がが減少するため相続税額は全く変わりません。
同様に無理に借入をしなくてもお手持ちの現預金で不動産を購入できる場合には、相続時に10割の価値の現預金を、いくらか減額される不動産に変更するため、これも相続対策となります。
ただし借入を返済せずにそのままにしていた方が相続税の節税対策になり、かつ納得のいく遺産分割への助けになる場合もあります。
そして上記は一般的な話ですので、対策の実行には必ず税理士等の専門家にご相談下さい。
鎌倉・藤沢の後藤税理士事務所
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