いよいよ年末調整の季節がやってきました。
今回は誤りやすい扶養控除の例をお伝えさせていただきます。

通常扶養控除とは、①配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)等で、②納税者と生計を一にしていて、③合計所得金額が38万円以下で、④青色専従者等に該当しない、⑤16歳以上の方が対象となります。

①別居親族も扶養控除の対象とできる事がある。

ここで大事になってくるのは、上記の適用要件の中に、生計を一にしていると規定されていますが、親族と同居している事は規定されていません。
例えば旧鎌倉エリアに住んでいる親族を、大船エリアに住んでる方が扶養控除の適用を受ける事ができます。

「生計を一にする」とは、以下国税庁HPより

「生計を一にする」の意義

Q 「生計を一にする」というためには同居が要件とされていますか。

A 「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
 なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。(所基通2-47)

と規定されています。
別居しているので対象外と思わずに、慎重に検討していただければと思います。

②遺族年金は所得税の非課税のため、多額の遺族年金を受け取っていても扶養控除を受ける事ができる。

私の親族もこの適用は漏れていました。

何百万と遺族年金を受け取っていると、扶養親族にならないと思いこんでいる場合が多々あるようですので、お気を付け下さい。

また上記の扶養親族は、二重で適用する事はできませんのでご注意下さい。

H29.12現在

鎌倉市大船駅側の後藤税理士事務所