今年も早いもので、年末調整の時期がやってきました。
今回は、税理士会の無料相談などで適用が漏れている方が多い所得控除をご紹介したいと思います。

①別居親族の扶養控除の適用漏れ

扶養控除の要件である、「生計を一にする」は同居が要件となっている訳ではなく、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われますので、「扶養控除」の適用を受ける事ができます。

②遺族年金を受け取っている方の扶養控除の適用漏れ

遺族年金を受け取っているからと「扶養控除」の適用はないと認識されている方が多いのですが、遺族年金は所得税では収入とならないため、他に給与所得などが多い場合を除き「扶養控除」の適用を受ける事ができます。

③ご主人に先立たれた方や、離婚をされた方の寡婦控除の適用漏れ

寡婦控除の適用を受ける事ができる「寡婦」とは

納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。

  1. (1) 夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
  2. (2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。(注)「夫」とは、民法上の婚姻関係をいいます。

適用漏れはありませんでしょうか?
例えば扶養控除の適用が漏れていた方は、扶養控除の38万円に税率を乗じた額の税金が増減するため、税率が30%の方ですと、38万円×30%=114,000円もの還付を受ける事ができます。
また適用が漏れていた方は過去5年間分の税金の還付を受けられる可能性がありますので、是非ご確認下さい。

鎌倉市大船の後藤税理士事務所