経営セーフティ共済とは、中小企業倒産防止共済法に基づく制度で、取引先事業者が倒産し、取引先事業者への売掛金債権等が回収困難になった場合に、独立行政法人 中小企業基盤整備機構から貸付が受けられる共済制度であり実際的には取引先事業者の倒産による連鎖倒産を防ぐためのつなぎ融資的な意味合いも強い制度で、大きく分けて貸付と節税の二つのメリットがあります。

 まず一つ目に貸付についてですが、経営セーフティ共済は平成23年10月からは、毎月5,000円から20万円まで、掛金総額が800万円になるまで掛金を納付する事ができ、回収困難となった売掛金債権等の額と掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で、最大8,000万円の貸付を融資実行まで平均10日で受ける事ができます。共済金の貸付条件は無担保・無保証人となっていますので、いざという時に頼りになり、また取引先事業者の倒産が生じなくても解約手当金の一定の範囲内で貸付を受ける事ができます。経営セーフティ共済の解約手当金を受け取るには12カ月以上掛金を納付する事が条件となりますが、40カ月以上掛金を納付した場合には掛金総額が100%戻ってきます。これは取引先事業者の倒産という万が一に備えながら国が全額出資している独立行政法人 中小企業基盤整備機構に貯金をしているのと同様の効果があります。

 そして2つ目のメリットは経営セーフティ共済の毎月の掛金が法人税の計算上損金となり費用計上ができる事です。毎月の掛金は変更する事ができるので、まずは毎月五千円の掛金を納付しておき、利益が多額となりそうな決算期に掛金を20万円と増額する事が可能です。また毎月の掛金を前納する事もできますので、決算直前で大きく利益が出る事を把握した場合でも、最大で20万円の1年分として240万円を法人税の計算上損金として全額費用計上する事が可能です。更に掛金の決算書の計上方法としては、損益計算書に保険料として費用計上する他に、貸借対照表の資産科目に計上する事ができます。
貸借対照表の資産科目に計上しますと決算書上は資産があるのに法人税の計算では損金として費用計上ができるので、金融機関の印象を良くしたまま、法人税の節税をする事が可能となります。

 経営セーフティ共済の注意点としましては、加入条件に資本金等の額や従業員数に制限があるため、会社が大きくなる前に加入する事や、納めた掛金を法人税の計算上損金として費用計上するには法人税の確定申告書に「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書(別表十の六)」に必要事項を記載して添付する事が要件となっている事などがありますので、取引先事業者の倒産という万が一の事態に備えながら、納付金額を全額法人税の計算上損金として費用計上でき、さらに40カ月以上掛金を納付する事により、100%の解約手当金を受け取れるメリットだらけの経営セーフティ共済の他、同じく独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営する小規模企業共済制度の活用などのアドバイスもできますので、経営セーフティ共済への加入をご検討される方は是非お気軽にご相談下さい。

鎌倉・藤沢の後藤税理士事務所