大家さんや従業員、講師等にマイナンバーの提供を断られてしまった場合
鎌倉 逗子 葉山 藤沢の後藤税理士事務所

法定調書合計表の作成の際に、大家さん、従業員、講師等に個人番号(マイナンバー)の提供を受けられなかった場合には、安易に個人番号を記載しないで法定調書を提出を提出せずに、法律で個人番号の記載は定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。
万が一、個人番号の提供を受けられなかった場合には、個人番号の提供を求めた経過等をメモなどで記録、保存するなどして単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。
経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録が必要となります。

なお、個人番号の提供を受けらなかった場合には、書類の提出先の機関の指示に従ってください。
となっております。
個人番号の記載がないからと税務署等が法定調書等を受け取らない事はないと思いますが、出来る限り提供を受けられたらと思います。

以上、マイナンバーについて簡単に説明させていただきました。

 まだ実施間もない制度のため変更点も多く、これからも注意深く経過を観察し、何か大きな変更点があればお伝えさせていただきたいと思います。

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